本文へ移動

国交省・県・全建などからのお知らせ

【国交省】「手形期間の短縮」について
2024-05-09

国土交通省より「手形期間の短縮」について通知がございました。
要旨は下記の通りです。詳細は別添ファイルをご確認願います。

1. 本年11月1日以降、特定建設業者は、自らが注文者となった建設工事の請負契約に係る
 下請代金の支払いにおいて、当該支払いを受ける下請負人が資本金4千万円未満の
 一般建設業の許可業者である場合に60日を超える手形期間の手形を交付したときは、
 「割引困難な手形」を交付したものとして建設業法第24条の6第3項の規定に違反する
 おそれがあること

2. 建設業法第24条の6第3項の適用のない取引も含め、手形期間を60日以内に短縮する、
 下請代金の支払いをできる限り現金とするなど、サプライチェーン全体で支払い手段の
 適正化に努めること


TOPへ戻る