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国交省・県・全建などからのお知らせ

【厚労省・全建】「熱中症の健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化防止等のための改正労働安全衛生規則」について(周知依頼)
2025-05-30
重要
厚生労働省より、職場における熱中症による労働災害防止のため、令和7年6月1日より改正労働安全衛生規則を施行する旨、通知がございました。
事業者においては、熱中症の初期症状への早期対応や重篤化防止のための具体的な措置を講じることが求められます。

詳細は添付のリーフレット等をご覧ください。

※今回の改正ポイント
労働安全衛生規則に「熱中症を生ずるおそれのある作業」が明記され、「早期発見の体制」や「重篤化防止措置の実施手順」の整備と周知が
罰則付きで義務付けられました。熱中症対策を怠った場合、労働安全衛生法第22条違反として、6か月以下の懲役拘禁刑または50万円以下の罰金が
科される可能性があります。


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